労働安全衛生規則に熱中症対策(義務化)が追加されました。

令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。

これは、熱中症の重篤化を防止するため 「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けされています。

(対 象)

対象となるのは「WBGT値(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての作業実施」が見込まれるものが対象。

(労働安全衛生規則 第612条の2)

(熱中症を生ずるおそれのある作業)

第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

(罰 則)

改正規則で定められた熱中症対策を怠った事業者は、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下の使用停止命令等を受けるおそれがあります(法98条)。

  • 作業の全部または一部の停止
  • 建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
  • その他労働災害を防止するため必要な事項

また、熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか(法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます(法122条)